カリヨン子どもセンターを利用したい!
子どもシェルターを利用したい!
03-3503-0110
平日:13:30~16:30/17:00~20:00
土曜:13:00~16:00
子ども本人、子どもの話を聞いたおとな(学校の先生、子どもの友人の保護者の方など)、どなたのご相談でも結構です。
カリヨン子どもセンターでは、子ども本人の、子どもシェルターへの入居希望を、2名以上の弁護士が確認することとしています。
またすべての子どもに「子ども担当弁護士(通称:コタン)」がつきます。
カリヨン子どもセンターと東京弁護士会にて、連携協定を結んでいます。
東京弁護士会子どもの人権110番は、子どもシェルターにかぎらず、子どもの人権にまつわるあらゆる相談ができます。(いじめ、学校問題、少年事件など)
実際に子どもシェルターを利用した子どもたちからのSOS
- 家で毎日殴られている
- ご飯を食べさせてもらえない
- 他の兄弟と差別される
- 性的虐待をうけている
- つらい言葉、暴言をはかれる
- 病院に行かせてもらえない
- 学校の成績や友人関係を監視されている
- 裸の写真を撮られたり、売春をさせられる
相談から入居までの流れ
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1
電話相談でお話をきき、待ち合わせの時間と場所を決めます。
「どうしましたか?○○駅まで移動できますか?」など
相談者の緊急性が高く、子どもシェルターが受入れ可能な場合は、即日入居もできます。 -
2
待合せ場所で、2名以上の弁護士と会い、もうすこし詳しくお話をききます。
子どもシェルターのルールを説明し、子ども本人に「入居申込書」を書いていただきます。
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3
弁護士が子どもシェルターへ案内をします。
必要に応じて児童相談所に虐待通告し、親権者との今後の対応を協議します。
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4
子どもシェルターでは、職員が受入れの準備をして待っています。
入居後1週間以内に、子ども、シェルター職員、弁護士(コタン)、児童相談所児童福祉司等が集まり、初回ケース会議を開催します。
児童相談所からの一時保護委託のご相談、付添人弁護士からの補導委託のご相談は、
カリヨン子どもセンター事務局へお問い合わせください。
支援の流れ
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東京弁護士会
シェルターが必要な子どもや子どもの相談を受けた大人が相談
子どもの人権110番 -
子どもシェルター
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連絡先機関
児童相談所
子ども家庭支援センター
福祉事務所
家庭裁判所
保護観察所
病院・学校
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行き先の候補
自立援助ホーム
就職しアパート自立
会社の社員寮
おとなの福祉へ
その他行き先候補
親子関係を調整し家庭へ帰る
児童養護施設
里親
住込み就職
生活保護受給
親戚宅、支援者宅
病院(入院)等
自立援助ホームを利用したい!
自立援助ホームの利用申込みは、原則として、子どもの管轄児童相談所等が窓口となります。
18歳・19歳の方も申込みを行うことができます。
子どもの申込みをうけた児童相談所が、自立援助ホームの空き状況を確認し、ホームに入居打診をします。
後日、子どもはホームを見学し、生活ルールの説明を受け、体験宿泊をすることもあります。
ホームでは、職員たちが、子どものこれまでの生活状況や今後の自立への気持ち等のお話を聞いた上で、このホームでどのような支援ができるだろうかよく考えます。
子どもとホーム、双方の合意に至ってから、利用契約を結び、入居となります。
カリヨン子どもセンターの運営する自立援助ホームでは、入居後、個別に子ども担当弁護士が子どもの応援団にくわわります。